収入印紙 金額 変更


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収入印紙 金額 変更

契約書の金額を変更したい場合、収入印紙の金額は?

 

契約を交わした後に金額や内容を変更して再度契約書を
作成する場合もあると思います。

 

契約書に記載された内容が課税文書の場合は収入印紙の
貼り付けが必要となります。

 

また、記載金額によって収入印紙の金額も変わってきますので
その点について説明します。

 

 

変更前に契約書が作成されていた場合

 

変更前に作成されていた契約書に契約金額が明記されている場合

 

1.変更前の金額より増えた場合は増額分が記載金額になります。

 

例) 変更前100万円→変更後120万円の場合は20万円が記載金額

 

 

2.変更前の金額より減った場合は契約書の記載金額は無しとなります。

 

例) 変更前100万円→変更後70万円の場合は記載金額無し

 

 

3.変更前の契約書に金額の記載が無かった場合は変更後の金額が記載金額になります。

 

例) 変更前 記載なし→変更後100万円の場合は100万円が記載金額

 

 

変更前に契約書が作成されいない場合

 

1.変更後の契約書に金額が記載されている場合はその金額が記載金額となります。

 

例) 変更前 記載なし→変更後100万円のばあいは100万円が記載金額

 

 

2.変更後の契約書に変更分だけの金額が記載されている場合はその分だけが記載金額になります。

 

例) 変更後の契約書に20万円と記載→20万円が記載金額となります。

 

 

以上の例を参考に記載金額に対応するす収入印紙を貼り付けます。

 

 

印紙税額一覧表

 


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