収入印紙 金額 軽減


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収入印紙の金額 軽減措置について

課税文書を作成した場合は収入印紙を貼り付けて消印をして
納税するわけですが一部の印紙税には軽減措置があります。

 

 

軽減対象

 

平成30年3月31日まで印紙税の軽減措置が延長されています。
平成26年4月1日以降に作成されるものは印紙税の軽減措置が拡充されます。

 

現在、軽減対象になっているのは
「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」です。

 

軽減されるのは以下の契約金額に該当する物になります。

 

【〜平成26年3月31日】  
1千万円を超え5千万円以下 1万5千円
5千万円を超え1億円以下 4万5千円
1億円を超え5億円以下 8万円
5億円を超え10億円以下 18万円
10億円を超え50億円以下 36万円
50億円を超えるもの 54万円

 

【平成26年4月1日〜平成30年3月31日】  
100万円を超え 200万円以下 200円
200万円を超え 300万円以下 500円
300万円を超え 500万円以下 1千円
500万円を超え1千万円以下 5千円
1千万円を超え5千万円以下 1万円
5千万円を超え 1億円以下 3万円
1億円を超え 5億円以下 6万円
5億円を超え 10億円以下 16万円
10億円を超え 50億円以下 32万円
50億円を超えるもの 48万円

 

 

印紙税の軽減措置について

 

不動産売買契約書には印紙税の軽減措置が適用されます。

 

平成30年3月31日まで印紙税の軽減措置が延長されています。
平成26年4月1日以降に作成されるものは印紙税の軽減措置が拡充されます。

 

 

印紙税額一覧表

 

 


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