委託契約 収入印紙 金額


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業務委託契約書に貼る収入印紙の金額

業務委託契約書の作成の際に貼る収入印紙の金額について

 

業務委託契約書は記載内容によって委任の場合と
請負の場合があります。

 

委任の場合は収入印紙は不要(不課税)ですが請負の場合は
課税対象となり収入印紙の貼り付けが必要となります。

 

 

委託と請負の違いについて

 

委託は委任と同義で使われていますが
ここでは「委任=委託」として説明します。

 

例えば、ある事務作業があって、それをやってくれたら
報酬を払うものを委任と言います。

 

「道路などで交通量調査を行ってください」みたいな仕事が
これにあたります。

 

 

これに対して請負は仕事の完成(=結果)まで責任を
持ってもらうものです。

 

例えば、家の改装や車検整備などがこれにあたります。
作業に何時間掛かっても結果に対して報酬を払う仕事です。

 

 

 

収入印紙はどちらの契約の際に必要なの?

 

委任契約には収入印紙は必要ありません。
(一部例外もある可能性があります)

 

第7号文書に「業務委託契約書」の記述がありますが
委任に関しては対象外の場合が多いようです。
(詳細は税務署や行政書士などに確認が必要です)

 

 

請負契約の際は課税対象となります。

 

請負契約に関しては内容により、第2号文書もしくは
第7号文書の対象になります。

 

第2号文書の対象の場合は契約金額に応じて以下の印紙税となります。

 

取引金額 印紙税
1万円未満 非課税
100万円以下 200円
100万円を超え200万円以下 400円
200万円を超え300万円以下 1千円
300万円を超え500万円以下 2千円
500万円を超え1千万円以下 1万円
1千万円を超え5千万円以下 2万円
5千万円を超え1億円以下 6万円
1億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 20万円
10億円を超え50億円以下 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載のないもの 200円

 

第7号文書が適用される場合は一律4,000円となります。

 


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